入院費について
DPC制度導入のおしらせ
新しい入院医療費の計算方法
当院では、平成23年4月1日から、新しい入院医療費計算方法として「診断群分類別包括評価制度(DPC)」を導入いたしますので、入院医療費の計算方法が変更になります。
今まで個々の診療行為ごとに医療費を計算しておりました。
平成23年4月1日以降の入院費の算定方法は、患者さんの病気や状態をもとに、厚生労働省の定めた1日当たりの定額点数を基本に医療費を計算いたします。
入院医療費計算方法の変更

※患者さんの病気・治療内容等によっては、この制度の対象にならない場合もあります。ご不明な点等ございましたら医事課までお問い合わせください。
◎病院からのお願い
当院又は他院の医療機関で、お薬を処方されている患者さんは、入院中も継続して服用できるよう、入院時に服用中のお薬をご持参下さい。
DPC制度に関するQ&A
Q1. 医療費の計算方法はいつから変わりますか?
A1. 平成23年4月1日以降入院された患者さんが対象となります。平成23年3月31日現在入院中の患者さんにつきましては、引き続き2ヶ月間は出来高計算となり、平成23年6月1日診療分からDPC包括払い方式となります。
Q2. すべての患者がこの制度の適用となりますか?
A2. 原則として、当院に入院される患者さんは、「DPC方式」の対象となります。ただし、以下の場合は従来通り「出来高方式」となります。
◎
DPCで定められている病名に該当しないと主治医が判断した方、 ◎労災保険を使用する方
◎自賠責保険を使用する方、 ◎自費診療の方、 ◎ 外来診療のみの方
Q3. DPCになると、診療費は高くなりますか?
A3. 患者さんの病気の種類(病名)と診療内容によって1日当たりの医療費が決まるため、従来の出来高算定方式と比べて高くなることもあれば、安くなることもあります。
Q4. 高額療養費の扱いはどうなりますか?
A4. 高額療養費制度の取り扱いは従来と変わりません。また、限度額認定証をお持ちの場合も従来と変わりません。
Q5. DPCでは病名によって医療費が変わると聞きましたが、入院途中で病名が変更になった場合はどうなりますか?骨密度検査にはいろいろな部位で測る装置があるようですが、結果に差はでないのですか?
A5. 入院当初から病名が確定されて退院まで変更が無い場合はいいのですが、一部の患者さんで入院当初には仮病名を付け、検査などをした後、仮病名とは違う病名になる場合があります。この場合は、病名が確定した時点で、入院日までさかのぼって確定された病名で計算をやり直します。このため、仮病名のまま月をまたいで入院になった場合は、すでにお支払いになった前月分の医療費を、退院月で過不足の調整をさせていただくことがあります。
Q6. 入院するにあたり注意することはありますか?
A6. 当院または他の病院の外来で処方されたお薬を服用されている患者さんは、薬剤管理上、そのお薬が必要となりますので、入院されるときは服用されているお薬全てご持参下さい。
ご費用・お支払方法
入院中のお支払いについて
入院中の請求書は、毎月末までの分を計算し、翌月5日頃まで病室にお届けします。
*15日までにお支払いください。
退院のお支払いについて
退院日に請求書を病室にお届けします。請求書が届くまで病室にてお待ちください。
(休日の退院の場合は前日にお届けします。)
*入院費用の概算:退院日の2日前にお届けします。
*金・土曜日退院:午前中にお支払いください。
*日曜・祝日退院:前日の診療時間にお支払いください。
請求書が届きましたら、各病棟担当事務または外来受付にてお支払いください。
なお、クレジットはご利用できません。
入院費用の標準内容は、以下の様になります。
(1)入院医療費 +(2)入院時食事療養費 +(3)特別療養環境費(室料差額)
各種保険別保険適用範囲
(1)健康保険証をお持ちの方
入院中の費用は、健康保険法の規定により、算定した額の3割が自己負担額となります(前期・後期高齢者、各種公費は除きます)。
ただし、患者さんが同じ月に一定額以上の金額を支払いされ、保険者にて高額療養費の手続きをされますと、医療費の一部が保険者より払い戻しされます。また、限度額認定証での取り扱いもできますので、お持ちの方は看護師または入院事務へご提示ください。
申請につきましては各保険者へお問い合わせください。
なお、保険適用外や食事療養費などの金額は対象となりません。
(2)前期・後期高齢者医療被保険者証、健康保険高齢受給者証をお持ちの方
入院中の費用は健康保険法の規定により、算定した額の1割または3割が自己負担額となります。
上限額につきましては後期高齢者医療被保険者証、健康保険高齢受給者証をお持ちの方の表をご参照下さい。
(3)一般・老人共通食事に係る標準負担額は下記のとおりです。
| 一般 | 1食につき260円 |
|---|---|
| 住民税非課税世帯 低所得者 Ⅰ (70歳以上のみ) |
1食につき100円 |
| 住民税非課税世帯 低所得者 Ⅱ |
1食につき90日まで 210円、90日以降 160円 |
※「標準負担額減額認定証」の申請につきましては各保険者へお問い合わせください。
各種保険別保険適用範囲上限金額
前期・後期高齢者医療被保険者証、健康保険高齢受給者証をお持ちの方
| 1~3ヶ月 | 4ヶ月目以降 | |
|---|---|---|
| 一般 | 44,400円 | 同左 |
| 低所得者 Ⅰ | 15,000円 | 同左 |
| 低所得者 Ⅱ | 24,600円 | 同左 |
| 現役並み所得者 | 80,100円 + 一定限度額超過分の1% | 44,400円 |
(食事療養費は含まれておりませんのでご注意ください。)
健康保険証および限度額認定証をお持ちの方
| 1~3ヶ月 | 4ヶ月目以降 | |
|---|---|---|
| 一般 | 80,100円 + 一定限度額超過分の1% | 44,400円 |
| 低所得者 | 35,400円 | 24,600円 |
| 上位所得者 | 150,000円 + 一定限度額超過分の1% | 83,400円 |
